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2024年12月 6日 (金)

市役所で戸籍調査

昨日は、野暮用で、生家の市役所で、戸籍を調べていた。私は、幼少期に、祖父も亡くなり、1世帯家族(二世代)であったようです。

この時代は、夫婦単位の世帯ではなく、家制度で戸主といった概念があったようである。例によって、検索をしてみると、家制度は、昭和22年まで継続していたが、憲法の精神に合ていないとのことで、廃止をされたようです。戸主は、男性、最年長と決められており、戸主が、すべての財産を戸主から相続をする。更に、婚姻等も戸主が決めるとのこともあったようです。

これは、先の理由等により、家から、親、独身の子が基本とした、家族にかわったようです。拙宅の先代(父)先々代は、この端境期にあったようである。一般の国民が戸籍法の知識を得たり、相続手続きなどは、村の役場の職員に任されていたようである。

今回のある建物について、先々代の所有者(登記すみ)が出てきた。家督を相続をした叔父が、僧職に着き、家を離れた。残った四女(母)と婚姻をした父は、先々代から生前贈与を受けたが、処理に漏れがあったようです。これを都合で解消する必要があった。

今度は、叔父夫婦のと子供全員の同意が必要になるとのことである。これは、大事である。これも私の代では、影響がないが、登記上の不具合は、解消をすべきかと考えている。

それにしても家制度とは、ユニークな制度であるが、その名残として、社会に現存をしているのも事実である。

そんなことで、疲れてしまったので、ブログをお休みをしました。

 

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