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2024年12月 9日 (月)

相続制度と相続関係者

先般、少し触れたが、能登半島地震で、生家が被害にあったため、解体をすることしたが、これが、その建物は、祖父の所有になっていた。これが、母の兄が、家督相続で兄(私の叔父)になっていた。

そのため、疎遠になっている、叔父も叔母も逝去しているが、想定外であったが一人の従兄は、結婚 2子を設けるが、離婚、その後、死去していた。私も疎遠になっているこの従兄の2子の探すこととなった。

なお、本籍を見つけても、これは、家族の情報はなかった。しかし、戸籍簿に、結婚に伴い、転籍先が、記載されていた。ここで、転籍先が見つかった。さて、転籍先に、同性の住居表示があれば、お願いに伺うことにする。

転籍先の「住宅地図}から、同性の方が居住をして居られることがわかった。これも図書館で、住所から住宅表示を見つけた。どうも後から、調べると、コンビニで、住宅地図を印刷できることがわかった。

地震で半壊の住宅でも、登記上の相続関係者全員の承諾が必要のようである。相続時に、建物がある土地の所有者の権利が優先される聞いていたので、この手続きをしていなかった。私の判断ミスではあった。

当時でも、相続関係者は、変わらないので、結局は、同じことである。追加の事務処理が必要になったことである。巷で、空き家の相続権限が広がりすぎて、収集が付かなくなっている空き家の処分であるが、手続きは同じである。私の場合は、壊れた建物の撤去だけですが・・。

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