マイナ保険証の裁判
今朝の新聞ネタであるが、保険証が、マイナンバーカード機能に付加されたことで、医療機関に、この利用体制に整備を義務付けたのは、違法だとして、訴訟をしたものである。判決は、「違法とは言えない」であったとの報道である。
マイナンバーの問題ではなく、医療機関に、認証用の設備を導入をする必要があることで、経済的負担が増加するとのことである。これももっともであるが、助成制度で、認証用の機器は、行政より補助があるので、随分と勝手な話であると感じている。(維持費は医療機関負担であるらしい)
確かに、マイナー保険証の普及が遅れているのは、どうしてか、理解できないが・・・。患者の立場で、病気の履歴、服用薬の管理、医療の管理等多くのメリットがると思っている。デメリミットは、健康保険業務を扱う、健保、行政の職員の守秘義務モラルだけの課題かと思える。
もっとも健康保険業務を行う組織では、個人の保険診療は、従来から閲覧、検証が出来るようになっており、守秘義務により守られていいると思っている。
訴訟を起こした原告は、「地方医療にい影響がでる」とのことであるが、医療側では、その請求先を確認をする機能だけが、認証方式が変更になっただけである。性善説で考えるならば、毎月、健康保険証を確認も、必要がないくらいに継続されていると思える。
医療機関が、特別ではなく、他のサービスでも、クレジット等、キャッシュレスを導入するのと、何ら変わらない。それが出来なければ、保険診療を止めて、自由診療で行えばいいだけである。これで、閉院をするのは、仕方がないかと思える。時世に追随できない医療機関は、診療技術も旧来のままかも知れない。更に思えるのは、失効をしている保険で診療をしたことで経営悪化で閉院をする等は、屁理屈と思える。
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