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2017年12月 6日 (水)

受信料契約は合憲

受信料の徴収は、「契約の自由」での議論は合憲であるとの判決である。しかしながら契約の締結はNHKの勝訴が確定した時点と判断した。

これは、未払いの受信者に対して、裁判が必要になることなのか、専門家でないので定かでない。NHKの言い分である、「受像機を確認して督促を送った日」とは、かけ離れている。

結果的には、従来とあまり状態が大きく変わることがなさそうな気がする。しかしながら、収納率が80%に満たない状況において、払っている方と、払わない方との格差等については、判決にないようである。

基本は、NHKでの受信料での収支で黒字になっているのは、技術先導的な業務と民放の同じように、放送設備と番組制作などにかかる部分で分割をして、技術先導的な部分は、財団等への意向を含めて、検討が必要かも知れない。これにより受益者負担の原則をより明確にできるかと思われる。

それにより、現行の受信料の適正化を図り、未契約の20%に対しての理解をえる努力が必要であると思われる。詳しくはよくわからないが、契約の自由は侵害していないとのことである。名称は、受信料であるが、全く税金と類似している。

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コメント

「合憲」というより「違憲でない」という程度の判断ではないかと思います。
憲法判断より現状に合った法整備が必要のようです。

ひでさま
最高裁判決でましたね
訴えていた男性、
2006年からの、21万円払うかしら?
ご近所さんNHK見ません
言い訳できなくなりましたね
罰則がないから、
音声だけにしたらいい

そうですね。結果的にはあまり混乱?の鎮静化に寄与しないと思いますね。

NHKは更なる受信料徴収の理解を求める必要がありそうですね。
きちんと法整備をした方がいいと思います。

ちかよ さん こんにちわ

そんな方がいましたが・・。

今後は「見ても見なくてもテレビがあれば受信料が必要です」と言われるのでしょうね。 

罰則がないですから、それでも払わないでしょうね。いちいち裁判はできないでしょうし、実態は変わらないでしょうね。

インターネットでまた議論が起きそうですね。(苦笑)

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