液状化の被害は
能登半島地震では、金沢近郊でも液状化による家屋倒壊等が、起きているが、これは倒壊等の建物被害に対しては、災害救助法の適用がある。しかしながら、液状化による、地面、地盤等の土地への支援は、ないようである。
確かにこれは、災害であるが、復興のために、行政支援が少ないようで、義援金などの活用をする方向での支援になる可能性に言及をしている。基本は、私有財産であるので、公的な支援が受けれないと思われる。
一部では、造成業者、造成地や、宅地でない原野等を宅地として許可をした行政等の責任があるとの意見も多くあるが、これは購入をしたり、保有をしたりするのは、概ね個人の責任になると思われる。
これは、住んでから、隣地からの騒音、日当たり、住宅環境についても同様で、契約をした時点で、購入者が、知らなかっただけで、原状を認めて購入をしたことになる。これは、自己責任の範疇になる。(👉これが、現実ではないかと思っている)
壊れた家屋は、災害特別措置での適用で、それなりの支援があるが、液状化の地面は、どうしようもないような気がする。これは、液状化をすると思われる広範囲な地盤改良が必然であり、難しい。この中に道路等があり、道路補修に伴い、隣接私有地が影響がある場合等は、それなりの公的支援が、あるかも知れない。
調べていないので、わからないが、液状化は、広範囲に道路、私有地に関係なく凹凸地割れが、起きているので、これを平面化をするのは、至難である。地震保険でも、火災保険の付帯の現状からみて、土地への保険制度なども検討が必要なな事かも知れない。
新興住宅に居する私としては、建物の火災保険、地震は少ないが掛けてはいるが、液状化が起きて、地盤が割れた、傾いた場合の保険は、全くないので、避難所から仮設住宅が終の棲家となるのは、確実である。
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東日本大震災で、液状化や地割れ家屋倒壊などありとあらゆる被害を目の当りにした私ですが、そのさいに加入している火災保険に地震被害が入っていなかった人が多くいることが判明しました。
そのご、こちらでは多くの人が見なおしたはずですが、もしかすると能登では加入していなかった方が多かったのではないかと案じています。
投稿: 玉ヰひろた | 2024年3月 8日 (金) 19:56
実態は、わかりませんが、私の場合は、生家の家屋は、JAの建物共済に加入をしておりますが、地震保険は、つけてはなかったです。
空き家で、火災保険もいらないと思っていますが・・。街中の家は、火災保険は、必須だと思われます。ご指摘の通りかもしれませんが、能登沖地震で、前に被災をした経験があるので、どこまで普及をしているかですね。
投稿: hide ひで | 2024年3月 9日 (土) 21:34