高齢者医療
高齢者医療とは、70歳以上になると医療体系がその費用負担を明確にするために、「石川県国民健康保険高齢受給者証」なるものが、送られてきて、「国民健康保険被保険者証」(健康保険証)と合わせて医療機関に提示する必要がある。
平成19年に「健康保険法等の一部を改正する法律」により、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に全面改正され、平成20年より75歳の高齢者および65歳以上の一部障害者を対象者とする後期高齢者医療制度(「後期高齢者医療被保険者証」)が始まりました。
これは、国民健康保険システムの改造をしないで、新たに高齢受給者証システムを構築したためと思われます。更には、業務主体の自治体から毎年2回の郵送がかかる。更にこれに掛かる職員も必要になる。
昨日の新聞でようやく当県でもこの、「国民健康保険被保険者証」(健康保険証)に統合されるとの報道がありました。しかしながら現行のシステムの都合で金沢市等は遅れるようである。(システムの未償却がある?・・)
このようなことは、制度導入時に検討されなかったのか、行政の詰めの甘さだと思われる。情報によると、負担割合の1割 2割 3割を表示することでプライバイシーのことだと聞いていたが・・・。 よく理解できないが効率化がされるので、ヨシかな。
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